不動産相続登記の義務化

2024年07月28日

相続登記の義務化は、令和6年(2024年)4月1日から始まりました。これにより、不動産を相続した日または相続により所有権を取得した日から3年以内に、相続登記の申請を行う必要があります .

遺産分割で不動産を取得した場合も、遺産分割が成立した日から同様に3年以内に相続登記を行う必要があります。

この制度は、不動産の所有者不明問題を解決し、公共事業や復興事業に支障をきたすことを防ぐことを目的としています。

さらに、相続登記の義務化に伴い、以下の新しい制度が導入されています:

遺産分割の期限は実質10年に延長されました。

遺贈登記が単独でできるようになりました。

相続人申告登記(相続人である旨の申出制度)が新設されました。

外国に居住する所有権登記名義人の国内連絡先の登記が新設されました。

住所変更登記の義務化も予定されています。

これらの変更により、不動産の登記がスムーズに行われ、所有者不明土地の問題を解消することが期待されています。